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改正FIT法ってご存じですか?

改正FIT法って
ご存じですか?

REVISED FTT LAW
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FIT法とは

FIT法とは

2012年に導入された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」は、主に再生可能エネルギーの広範な利用促進を目的としています。

改正FIT法とは

2012年にスタートしたFIT(固定価格買取制度)により再生可能エネルギーの採用が急速に広がりましたが、同時にいくつかの課題が浮かび上がりました。これらの課題に対処し、持続可能で経済的な自給自足のエネルギー確保を促進するために、2017年4月1日にFIT法が改正されました。

旧FIT法で明らかになった3つの問題

① 再エネ賦課金により、国民の電力買取負担が増大しています。
② 太陽光発電の優勢な導入が進んでおり、これによる不安定電源や自然変動電源の問題が浮き彫りになっています。
③ 売電権を確保したまま設備を稼働させない未稼働案件が増加しています。

改正FIT法では、2030年度までに再生可能エネルギーの導入を22~24%に設定し、同時に国民の負担を抑制することを目指しています。これに伴い、制度に大規模な変更が加えられました。

改正FIT法の概要 
新ルール5つの大きな変更点

変更点 ①

「事業計画の登場」(認定制度の変更)

固定買取価格制度を活用するのに必要な経済産業省への手続きが、「設備認定」から「事業計画認定」へと変わりました。

  1. 旧制度で認定を取得した人も事業計画の提出が必要
  2. 認定の審査基準の明示
  3. 変更認定申請・軽微変更届 → 変更認定・事前変更届出・事後変更届出
変更点 ②

メンテナンス(O&M)義務化

改正FIT法では、「保守点検・維持管理」の計画を作り、実施する必要があります。

変更点 ③

運転開始期限の導入とパネル変更が可能に

運転開始期限・・・認定を受けた日から売電開始(連系)するまでに設けられた期限。認定日から一定の期間内に発電開始しなければペナルティが生じます。
一方で、所定の手続きを行えば、設置する太陽光パネルのメーカーや種類の変更が可能になりました。
運転開始期限は太陽光発電の設備の規模に応じて決められます。

太陽光発電規模(出力) 運転開始期限 ペナルティ
10kW
未満
「計画認定」または
「みなし認定」より

1年
認定取消
10kW
以上
「計画認定」または
「みなし認定」より

3年
売電期間短縮
(1日単位)
変更点 ④

旧認定取得者の扱い(みなし認定)

旧FIT法で設備認定を取得したものは、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したとみなされます。

変更点 ⑤

2017年度以降の売電単価の決まり方

売電単価の決まり方も変更されました。 10kW未満の太陽光発電では、3年後に事業計画認定を取得した場合の売電単価まで公表されます。 2MW以上の太陽光発電には、入札制度※2が導入されました。

経済産業省は、調達価格等算定委員会の「平成29年度以降の調達価格及び調達期間に関する意見」を尊重し、再生可能エネルギーの固定価格買い取制度の平成29年度の新規参入者向け買取価格及び賦課金単価等を以下の通りに決定しました。

住宅用太陽光発電(10kW未満) 以下のとおり平成31年度まで決定

電源 規模 平成29年度 平成30年度 平成31年度
太陽光(出力制御対応機器設置義務なし) 10kW未満 28円 26円 24円
太陽光(出力制御対応機器設置義務あり)※3 10kW未満 30円 28円 26円
太陽光(出力制御対応機器設置義務なし、ダブル発電) 10kW未満 25円 24円
太陽光(出力制御対応機器設置義務あり、ダブル発電)※3 10kW未満 27円 26円
調達期間 10年
平成28年8月1日以降に接続契約を締結した住宅用太陽光(10kW未満)については、新認定制度における認定時(旧制度の認定取得者は、みなし認定移行時)から1年間の運転開始期限が設定され、運転開始期限を超過した場合は、認定が失効になります。

非住宅用太陽光(10kW以上2,000kW未満)

平成28年8月1日以降に接続契約を締結した非住宅用太陽光(10kW以上)については、新認定制度における認定時(旧制度の認定取得者は、みなし認定移行時)から3年間の運転開始期限が設定され、運転開始期限を超過した場合は、超過した期間分、買取期間が短縮されます(原則として日単位)。

太陽光発電については、10kW未満は1年間、10kW以上は3年間の運転開始期限が付与されます。 入札制度については経産省HPをご覧ください。 北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の供給区域において、出力制御対応機器の設置が義務付けられます。

10年後、20年後(買取期間終了後)はどうなる?

「固定価格終了後、電気は買い取ってもらえなくなるの?」

太陽光発電の余剰売電は2009年から行われており、2019年には固定価格買取制度が終了しました。この変化を指して「2019年問題」と呼ばれ、その後は様々な選択肢から最適な方法を選ぶ必要があります。

買い取り期間終了後の運用方法

【1】電力会社や新電力会社に自由契約売電

現在、買取り期間終了後の売電価格はまだ確定していません。一方で、電力会社の発電コストは約10円/kWh前後で、この水準以上の価格が維持されるのは難しいと見られています。ただし、売電価格が完全にゼロになる可能性は低いと考えられます。国の方針として、2030年までに再生可能エネルギーが電源の約24%を占め、その中で太陽光発電が約7%を担う見通しです。

【2】自家消費をして電気代削減をする

買い取り期間終了後も太陽光発電を継続することで、自家消費を増やし電気代を抑えるメリットが広がっています。住宅に設置された太陽光発電システムは、余った電力を蓄電池に貯めて利用することができます。これにより、電気代の上昇に対抗し、経済的な利益を得る家庭が増加しています。また、蓄電池の導入により、発電した電気を無駄なく活用することが可能で、これが太陽光発電システムの効率的な活用を支えています。

【3】産業用の20年後は?

遠隔地で太陽光発電を運用する場合、買取期間終了後は自家消費が難しいため、土地の固定資産税やメンテナンス費用などの維持費用と売電収入のバランスを検討する必要があります。一方で、庭や隣地で全量売電している場合、すぐに自家消費に切り替えることが難しい状況があります。このような条件を考慮しながら、経済的な持続可能性を確保するための戦略が求められています。

  • パワコン~自宅ブレーカーへの接続工事
    自宅で消費するためには、自宅のブレーカーへ電気を流す必要があります。
    そのためにパワコンから自宅ブレーカーへの接続工事をする必要があります。
  • ブレーカーのアンペア数交換工事
    50kWの太陽光発電システムを導入する場合、契約アンペア数は通常250A程度になります。これに対して、一般の家庭では40Aや50Aが一般的ですので、太陽光発電を導入する際には自宅のブレーカーを交換する必要があります。また、契約アンペア数が増加するため、基本料金も上昇する可能性が高まります。これらの変更や追加コストを考慮しつつ、システムの導入計画を進めることが重要です。

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